☞名古屋市では、事業系ごみは清掃工場に自己搬入するか業者に回収・処分を依頼するかのどちらかの方法で適正に処理する必要がある
☞清掃工場に自己搬入できるのは可燃ごみと一部の不燃ごみのみであり、産廃に該当する粗大ごみや不用品、機密書類は業者に依頼する必要がある
☞業者ごとに許可地域・許可品目が異なるので、違法な取引にならないよう注意が必要
名古屋市の事業系ごみ処理ルール
名古屋市では、事業系ごみは清掃工場に自己搬入するか、許可業者に回収を依頼するかのどちらかの方法で処理しなければなりません。
また、自己搬入できる品目は、原則「一般廃棄物(=可燃ごみ)」「不燃ごみ(産廃に属さない一部のごみ)」のみとなります。多くの不燃ごみや不燃性の粗大ごみ等は「産業廃棄物」にあたりますので、許可業者に回収を依頼するしかありません。
(参照:事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別について)
清掃工場に自己搬入する場合の方法
<名古屋市における自己搬入時のごみ処理料金の値段>
名古屋市の清掃工場に搬入可能な品目・処理料金は、下記の通りとなります。(市区町村ごとに異なります)
| 搬入可能な品目 | 料金 |
| 事業系一般廃棄物(可燃ごみ) | 1kgあたり20円 |
| 不燃ごみ・粗大ごみ | 1kgあたり20円 |
■搬入できないもの(詳細は環境事業所まで確認下さい)
・発火の恐れがあるもの(スプレー缶、ライター、充電式電池等)
・水銀血圧計
・資源化可能なもの(紙類(新聞・雑誌・ダンボール・OA用紙など)、空きびん、空き缶、ペットボトル、発泡スチロール)
・家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵(凍)庫、洗濯機・衣類乾燥機)
・パソコン
・産業廃棄物
・ガスボンベ
・消火器
・自動車用タイヤ、ホイールなど
・自動車用バッテリーなど
・市の処理施設を損なう恐れのあるもの(爆発物、劇薬等)
<名古屋市におけるごみ自己搬入のルール>
自己搬入時は、事前にごみの発生した区の環境事業所で手続きが必要です
| 処理施設名 | 住所 | 連絡先 |
| 千種環境事業所 | 千種区香流橋一丁目1番77号 | 052-771-0424 |
| 東環境事業所 | 東区出来町三丁目16番16号 | 052-723-5311 |
| 北環境事業所 | 北区辻本通1丁目39番地 | 052-981-0421 |
| 西環境事業所 | 西区南堀越二丁目4番70号 | 052-522-4126 |
| 中村環境事業所 | 中村区佐古前町10番9号 | 052-481-5391 |
| 中環境事業所 | 中区新栄三丁目20番8号 | 052-251-1735 |
| 昭和環境事業所 | 昭和区福江二丁目10番12号 | 052-871-0504 |
| 瑞穂環境事業所 | 瑞穂区二野町6番29号 | 052-882-5300 |
| 熱田環境事業所 | 熱田区伝馬二丁目30番6号 | 052-671-2200 |
| 中川環境事業所 | 中川区上高畑一丁目150番地 | 052-361-7638 |
| 港環境事業所 | 港区十一屋一丁目70番地の3 | 052-382-3575 |
| 南環境事業所 | 南区元塩町6丁目8番地の6 | 052-614-6220 |
| 守山環境事業所 | 守山区弁天が丘606番地 | 052-798-3771 |
| 緑環境事業所 | 緑区鳴海町字天白90番地 | 052-891-0976 |
| 名東環境事業所 | 名東区藤里町101番地 | 052-773-3214 |
| 天白環境事業所 | 天白区元八事五丁目231番地 | 052-833-4031 |
名古屋市における搬入可能な清掃工場は下記の通りです。
大江破砕工場は、不燃ごみ・粗大ごみを受け入れております(産廃や処理困難物など対応出来ない品目があります)
| ごみの発生区 | 処理施設名 | 住所 | 連絡先 | 可燃ごみ | 不燃ごみ |
| 千種・東・北・
中・守山・名東 |
猪子石工場(千種区) | 名古屋市千種区香流橋一丁目101番 | 052-771-3539 | ○ | × |
| 西・中村・
中川・港 |
富田工場(中川区) | 名古屋市中川区吉津四丁目3208番地 | 052-432-0876 | ○ | × |
| 昭和・瑞穂・熱田・
南・緑・天白 |
鳴海工場(緑区) | 名古屋市緑区鳴海町字天白90番地 | 052-899-0388 | ○ | × |
| 名古屋市全域 | 大江破砕工場(港区) | 名古屋市港区本星崎町字南4047番地の13 | 052-611-8313 | × | ○ |
※不燃ごみの詳細は直接清掃工場にお問合せ下さい(産業廃棄物の搬入は出来ません)
※「可燃ごみ」、「不燃・粗大ごみ」を同時に運ぶことはできません
※名古屋市では、資源化可能な古紙類の搬入は出来ません
自己搬入のメリット・デメリット
【メリット】
・料金が安い(行政が定める単価のみで運搬費が不要)
【デメリット】
・搬入の際、基本的に自動車が必要になる
・清掃工場で受け入れ出来ない産業廃棄物については、別途産廃業者と契約し処理する必要がある
・一般廃棄物許可を持つ業者や他の大量に持ち込む自己搬入の事業者と同様に順番を待つ必要がある
日常的な事業系ごみを業者に回収してもらいたい場合は
事業系ごみの回収を業者に依頼する場合は、名古屋市の許可のある業者に依頼する必要があります。
可燃ごみについては一般廃棄物の収集運搬許可、また不燃ごみや粗大ごみについては産業廃棄物の収集運搬・処分許可がそれぞれ求められます。
1つの業者で何でも回収できるわけではなく、あくまで許可のある品目しか回収することができないので注意が必要です。業者毎に許可品目の範囲は異なりますので、排出する品目ごとに異なる業者に依頼しなければならない可能性もあります。また、許可地域とは別に営業エリア(ルート回収している地域)や対応可能業種を設定している業者もあります。日中回収や深夜回収といった回収時間も業者ごとに異なります。
リサイクルハブでは、名古屋市における事業系ごみの適切な処理方法のガイドはもちろん、お客様の業種・業態、排出数量の状況に応じた名古屋市の優良ごみ回収業者もご案内させて頂いております。ごみの月間予定数量と住所を登録して頂くだけで、その場で概算料金が分かります。お見積もりは無料ですのでお気軽にご利用下さい。
一時的に出る粗大ごみや不用品、機密書類等を処分したい場合は
机や椅子などのオフィス家具、什器類や設備、各種電子機器類などについては、自己搬入では廃棄できません。(一般廃棄物に該当し、かつ搬入出来る自治体は除く)
これらを処分する際には、少量であるか否かに係わらず、民間の業者に回収を依頼する必要があります。どの業者に回収を依頼すべきか分からない時は、リサイクルハブをご利用下さい。厳格な審査をパスした、地域の優良産廃業者が誠実に対応します。
愛知県名古屋市の対象エリア
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区、東区、北区、西区、中村区、中区、守山区、熱田区、中川区、港区
最終更新日:2022年2月23日
