【主要都市別】事業系ごみの処理ガイド

神奈川県川崎市における捨て方・回収業者への依頼方法

☞川崎市では、事業系ごみは清掃工場に自己搬入するか業者に回収・処分を依頼するかのどちらかの方法で適正に処理する必要がある

☞清掃工場に自己搬入できるのは可燃ごみのみであり、産廃に該当する粗大ごみや不用品、機密書類は業者に依頼する必要がある

☞業者ごとに許可地域・許可品目が異なるので、違法な取引にならないよう注意が必要

 

川崎市の事業系ごみ処理ルール

川崎市では、事業系ごみは清掃工場に自己搬入するか、許可業者に回収を依頼するかのどちらかの方法で処理しなければなりません。
また、自己搬入できる品目は、原則「一般廃棄物(=可燃ごみ)」のみとなります。(一定条件を満たした不燃性固形物を除く)不燃ごみや不燃性の粗大ごみ等は「産業廃棄物」にあたりますので、許可業者に回収を依頼するしかありません。
(参照:事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別について)

 

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清掃工場に自己搬入する場合の方法

<川崎市における自己搬入時のごみ処理料金の値段>

川崎市の清掃工場に搬入可能な品目・処理料金は、下記の通りとなります。(市区町村ごとに異なります)

 

搬入可能な品目  料金 
可燃性固形物

(事業系一般廃棄物/可燃ごみ)

1kgあたり15円(消費税別)
不燃性固形物 1kgあたり7.5円(消費税別)

※不燃性固形物:市内の小規模事業者から発生し再生利用が困難ながれき等の不燃性の固形物である産業廃棄物

 

 

<川崎市におけるごみ自己搬入のルール>

 

事前に手続きが必要です。申請区分は下記4通りとなっています。

■自己搬入(大口)
定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、排出量が1日平均30kgを超える又は1回の搬入量が200kgを超える排出事業者

■自己搬入(小口)
定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、排出量が1日平均30kg以下で、かつ1回の搬入量が30kg以上200kg以下の排出事業者

■収集運搬業者
定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者

■臨時搬入
定期的にまたは継続的に施設搬入しない場合

(担当 環境局 処理計画課 庶務・埋立担当 TEL:044-200-2589)

 

川崎市における自己搬入事業者(小口)の指定処理施設及び搬入日時は下記の通りです。
(自己搬入事業者(小口)以外は、川崎市WEBサイトでご確認下さい)

 

処理施設名 住所 連絡先 可燃ごみ 不燃ごみ
浮島処理センター 川崎市川崎区浮島町509-1 044-287-9600 ○(月~日) ×
堤根処理センター 川崎市川崎区堤根52 044-541-2047 ○(月~土) ×
橘処理センター 建替工事中 - × ×
王禅寺処理センター 川崎市麻生区王禅寺1285 044-966-6135 ○(月~土) ×

※橘処理センターは建替工事のため平成27年3月から休止しています。

※不燃ごみには、原則、ビニールや弁当ガラ、カップ麺等のプラスチック製容器・包装類、ビン缶ペットボトル類も含まれます(詳細は直接清掃工場にお問合せ下さい)

※川崎市では、資源化可能な古紙類の搬入は出来ません

 

自己搬入のメリット・デメリット

【メリット】

・民間の廃棄物収集運搬業者との契約が不要
・料金が安い(行政が定める単価のみで運搬費が不要)

 

【デメリット】

・清掃工場の受付時間内に搬入しなければならず、夜間や深夜営業の事業者は困難
・搬入の際、基本的に自動車が必要になる
・清掃工場で受け入れ出来ない産業廃棄物については、別途産廃業者と契約し処理する必要がある
・一般廃棄物許可を持つ業者や他の大量に持ち込む自己搬入の事業者と同様に順番を待つ必要がある

日常的な事業系ごみを業者に回収してもらいたい場合は

事業系ごみの回収を業者に依頼する場合は、川崎市の許可のある業者に依頼する必要があります。
可燃ごみについては一般廃棄物の収集運搬許可、また不燃ごみや粗大ごみについては産業廃棄物の収集運搬・処分許可がそれぞれ求められます。

1つの業者で何でも回収できるわけではなく、あくまで許可のある品目しか回収することができないので注意が必要です。業者毎に許可品目の範囲は異なりますので、排出する品目ごとに異なる業者に依頼しなければならない可能性もあります。また、許可地域とは別に営業エリア(ルート回収している地域)や対応可能業種を設定している業者もあります。日中回収や深夜回収といった回収時間も業者ごとに異なります。

リサイクルハブでは、川崎市における事業系ごみの適切な処理方法のガイドはもちろん、お客様の業種・業態、排出数量の状況に応じた川崎市の優良ごみ回収業者もご案内させて頂いております。ごみの月間予定数量と住所を登録して頂くだけで、その場で概算料金が分かります。お見積もりは無料ですのでお気軽にご利用下さい。

 

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一時的に出る粗大ごみや不用品、機密書類等を処分したい場合は

机や椅子などのオフィス家具、什器類や設備、各種電子機器類などについては、自己搬入では廃棄できません。(一般廃棄物に該当し、かつ搬入出来る自治体は除く)
これらを処分する際には、少量であるか否かに係わらず、民間の業者に回収を依頼する必要があります。どの業者に回収を依頼すべきか分からない時は、リサイクルハブをご利用下さい。厳格な審査をパスした、地域の優良産廃業者が誠実に対応します。

 

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神奈川県川崎市の対象エリア

川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区

 

 


 

最終更新日:2022年2月23日