今回は、先月のコラムで取り上げた廃棄物処理法の改正の続きです。
本題に入る前に、法律の審議状況を見てみますと、5月8日時点で、、、まだ衆議院で審議中のようです。
第193回国会「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案」
成立するまでにはもう少し時間がかかるようですね。
HUB’S EYE(リサイクルハブコンサルタントの分析)
(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化
(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
(3)その他
の3つを挙げており、前回のコラムでは(1)について分析しました。
今回は(2)(3)について分析していきます。
(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
- 人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、
➀これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け
②処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加
等の措置を講ずる。
☞これは、使用済み電子機器類の脱法的輸出に対する規制の強化が目的と考えられます。使用済み電子機器類の輸出問題については、過去にE-waste問題としてRECYCLE HUBでも取り上げました。
また、環境省も3年前に中古品判断基準を定めたりしましたが、法律的な縛りはなかったため、今回の法改正で名実ともにE-waste問題に切り込む形になると思われます。

そして、最後の3つ目。
(3)その他
- 親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。
☞近年分社化する企業が増えてきましたが、これまで産廃を自社内処理してきた企業が分社化により自社内処理できなくなるという事態が発生するようになりました。これは自社内処理の定義があくまで「法人単位の自社」内での処理に限られていたため、例えばA社が分社化により、親会社と子会社の2社に分かれた場合、排出の実態としては以前から変わっていないにも関わらず、法律上この2社は同一の会社ではないため、分社化後は以前と同じように自社内処理することができないことになっていました。この問題に対応するため、「親子会社が一体的な経営をしている」と見なされる場合に限り、特別に親子会社を1つの会社として扱うということにしたのが今回の改正です。