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【2016年8月改正・PCB特措法政令】 排出事業者が行うこととは?

「2016年改定:PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する法改正」とは

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が8月1日に施行されました。(7月29日公布)

 

[主な改正の内容]

①高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準を定める

②高濃度PCB廃棄物の処分期間を規定

③毎年度の届出に関する事項

④高濃度PCB廃棄物の保管の場所の制限の特例等

 

環境省:http://www.env.go.jp/press/102817.html

 

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【PCBとは・・・】
ポリ塩化ビフェニルの略で、絶縁性能が優れており、電気機器に使われてきました。(詳しくはこちら:PCB廃棄物

 

【事件】
カネミ油症事件(1968年)より、有害物質であることが周知され、国内での生産・輸入が禁止されました。

 

【廃棄方法】
「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)にて、適正な処理をする事が決められています。通常の産業廃棄物ではなく、特別管理産業廃棄物に該当します。

 

→低濃度PCB廃棄物

・環境大臣による無害化認定処理施設・都道府県知事等が許可した施設にて処分
・PCB濃度:0.5超~5,000mg/kg
・判別方法は、製造メーカーに確認し、機器についてPCBの汚染が否定できない場合は、油の分析で確認
・判別により0.5mg/kg以下だった場合、処理業者へ委託時に書面にてその旨を告知する

 

→高濃度PCB廃棄物

・JESCOにて処分
・PCB濃度:5,000mg/kg超
・判別方法は、機器の型式や記号で確認(昭和48年以降の製品は該当しない)

 

【分析時】
・分析のために採取した試料を運搬する行為は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用外
・試料の量は、必要最小限とする
・分析後に余った試料等がある場合は、保管事業者がPCB廃棄物として保管する

 

【計画的処理完了期限の早期達成について】
平成28年2月8日に「PCB 廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について」まとめられました。
この検討結果より、改正PCB特措法が平成28年月1日に施行されました。

 

【処理期限】
高濃度PCB:最大 令和5年(平成35年)3月31日まで(地域ごとに定められた処分期間に基づく)
低濃度PCB:令和9年(平成39年)3月31日まで

 


 

PCBは、ストックホルム条約で2028年(平成40年)までに全廃することが求められていました。しかし、処理ペースから見て2035年(平成47年)になってしまう事が分かり、期限に間に合わせる為に法改正となりました。期限内の処分義務付け、都道府県等の権限強化、罰則強化が行われています。

 

まだ使用中、もしくは使用していないが保有中のPCBが含まれた機器があるか確認が必要です。保有していれば、期限内に適正な対応が必要となります。

 


PCB廃棄物を保管する場合は、下記の通りやらなければいけない事があります。

機器の経年劣化によりPCB含有の油が漏れる等の危険性もあるので、保管を続けるのではなく、早期処分が望ましい対策方法です。

 

【PCB廃棄物を保管する場合】

PCBの含有が疑われる廃電気機器は、確認が完了する間も適正に保管する必要があります。

PCB廃棄物を保管をする場合、特別管理産業廃棄物とPCB廃棄物の保管基準をクリアする必要があります。
(廃棄物処理法施行規則第8条の13、廃棄物処理法施行規則第8条の13第5号)

 

またPCB含有安定器は、分解・解体などで形状を変えて保管することが法律で禁じられています。
環境省通知 環廃産発第 14091618 号

 

【保管の際の責任者】

 

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。法令に定める資格を持つ者となります。
資格を持つ者がいない場合、講習会によって取得が可能です。
(廃棄物処理法第12条の2第8項、廃棄物処理法施行規則第8条の17)

 

【保管の届け出】

 

毎年6月30日までに、前年度の保管・処分の状況を都道府県知事に提出しなければなりません。
(PCB特別措置法第8条、PCB特別措置法施行規則第5条)


【助成金関連】

 

PCBの廃棄に関して助成金の制度が行われています。下記は、一例です。
PCBの処理には、高額な処理費用が必要となりますが、制度を使用して適正処理を行いましょう。

 

微量PCBの分析費用助成金制度について(東京都)
中小企業等を対象に都内に保有するトランス等電気機器類の微量PCB分析経費の一部を助成

 

東京都微量PCB廃棄物処理支援事業について(東京都)
中小企業等を対象に負担を軽減し、処理を促進するため、微量PCB廃棄物処理費用を助成

 

中小企業者向けの割引(JESCO)

中小企業、一定規模以下の法人(大企業)、個人を対象に割引

 

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