1.廃棄物処理法とは?
<法文の構成内容>
第一章 総則(第一条―第五条の八)
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理(第六条―第六条の三)
第二節 一般廃棄物処理業(第七条―第七条の五)
第三節 一般廃棄物処理施設(第八条―第九条の七)
第四節 一般廃棄物の処理に係る特例(第九条の八―第九条の十)
第五節 一般廃棄物の輸出(第十条)
第三章 産業廃棄物
第一節 産業廃棄物の処理(第十一条―第十三条)
第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
第一款 情報処理センター(第十三条の二―第十三条の十一)
第二款 産業廃棄物適正処理推進センター(第十三条の十二―第十三条の十六)
第三節 産業廃棄物処理業(第十四条―第十四条の三の三)
第四節 特別管理産業廃棄物処理業(第十四条の四―第十四条の七)
第五節 産業廃棄物処理施設(第十五条―第十五条の四)
第六節 産業廃棄物の処理に係る特例(第十五条の四の二―第十五条の四の四)
第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出(第十五条の四の五―第十五条の四の七)
第三章の二 廃棄物処理センター(第十五条の五―第十五条の十六)
第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十五条の十七―第十五条の十九)
第四章 雑則(第十六条―第二十四条の六)
第五章 罰則(第二十五条―第三十四条)
附則
<おもな罰則規定>
・五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・三十万円以下の罰金に処する。
・違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
・法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
・二十万円以下の過料に処する。
・十万円以下の過料に処する。
2.制定された背景
1970年の公害国会において清掃法から全面的に切り替える形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定された。
3.目的
廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
4.法律の位置づけ
廃棄物の定義に始まり、責務、一般廃棄物の処理と産業廃棄物の処理等を定めている。また、それに関連する罰則規定も定めている。循環型社会形成推進基本法の下位法として位置づけられる。