1.電子マニフェストとは

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を情報処理センターを介してインターネット上でやり取りできる仕組みです。パソコン・携帯電話・スマートホンなどで利用出来るため、外出先からも操作が可能です。またEDIシステムを利用して、外部アプリケーションを使用してのやり取りも可能な為、多数のASP事業者がサービスを展開しています。なお、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が電子マニフェストシステムに加入する必要があります。
情報処理センターは、JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が法律で定められた全国唯一の情報処理センターとなります。
2.マニフェストの運用ルール
<電子マニフェスト>

画像参照:日本産業廃棄物処理振興センター
(1)マニフェスト情報の登録 <排出事業者⇒情報処理センター>
- 排出事業者:産業廃棄物を収集・運搬者または処分業者に引き渡してから3日以内にJWNETにてマニフェスト情報登録(①の登録)
(2)運搬終了報告 <収集運搬業者⇒情報処理センター>
- 収集運搬業者:①により登録されたマニフェスト情報に対して、運搬が終了した日から3日以内にJWNETにて運搬終了報告(②の報告)
(3)中間処理終了報告 <中間処理業者⇒情報処理センター>
- 中間処理業者:①により登録されたマニフェスト情報に対して、中間処理が終了した日から3日以内に情報処理センターに処分(中間処理)終了報告(③の報告)
(4)運搬終了報告・処分(中間処理)終了報告の通知 <情報処理センター⇒排出事業者>
- 情報処理センターから排出事業者まで運搬または処分(中間処理)が終了した旨の通知が入る(②・③の通知)
(5)2次マニフェスト情報登録 <中間処理業者⇒情報処理センター>
- 中間処理業者:廃棄物を引渡した日から3日以内に産業廃棄物の種類ごとおよび行き先(処分事業場)ごとにマニフェスト情報を登録(④の登録)
(6)中間処理後の廃棄物の運搬終了報告 <収集運搬業2⇒情報処理センター>
- 収集運搬業者2:運搬が終了した日から3日間以内に、情報処理センターへ運搬終了報告(⑤の報告)
(7)中間処理後の廃棄物の最終処分終了報告 <最終処分業者⇒情報処理センター>
- 最終処分業者:最終処分が終了した日から3日間以内に、情報処理センターへ最終処分が終了した旨を報告(⑥の報告)
(8)運搬終了報告・最終処分終了報告の通知 <情報処理センター⇒中間処理業者>
- 情報処理センターから中間処理業者まで運搬または最終処分が終了した旨の通知が入る(⑤・⑥の通知)
(9)中間処理業者からの最終処分終了報告 <中間処理業者⇒情報処理センター>
- 中間処理業者:①により登録されたマニフェスト情報に対して、⑥の最終処分終了報告を受けた日から3日以内に情報処理センターに最終処分終了報告(⑦の報告)
(10)排出事業者への最終処分終了報告 <情報処理センター⇒排出事業者>
- 情報処理センターから排出事業者に最終処分が終了した旨の通知が入る(⑦の通知)
3.電子マニフェストの代行サービス
紙マニフェストでの運用は管理・保管や行政への報告書作成など業務量が多く、煩雑になりがちです。かと言って電子マニフェストに切り替えるのも大変そうだし・・・。
そんな貴社のために、国が運営している電子マニフェストの運用システム「JWNET」の初期設定から日々のマニフェスト登録、処理状況のモニタリングまで、電子マニフェストの運用業務を丸ごと代行するサービスを展開しています。
- メリット① 面倒なマニフェスト運用・管理業務から解放されます
- メリット② 行政への報告書の作成・提出が免除されます
- メリット③ コンサルタントが定期的に処理状況を報告してくれるので安心!
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