1.建設リサイクル法とは?
<法文の構成内容>
第一章 総則
第二章 基本方針等
第三章 分別解体等の実施
第四章 再資源化等の実施
第五章 解体工事業
第六章 雑則
第七章 罰則
附則
<主な罰則規定>
違反者には次のいずれかの罰則が適用されます。
- 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 10万円~50万円の罰金
2.制定された背景
近年、建設工事現場などから排出される建設廃棄物の量は、全国で東京ドームの約50個分に相当する膨大な量となっています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割、不法投棄量の約6割を占めています。これまでの建設廃棄物は、ミンチ解体(資材ごとに分別せず、一気に解体すること)されることが多く、その混合廃棄物の不法投棄が問題になっていました。
また、廃棄物の最終処分場も逼迫しており、今後さらに建設廃棄物の排出量が増大することが予測されることから、資源の有効利用、廃棄物の再資源化と再利用を促進するため、「建設リサイクル法」が制定されました。
3.目的
特定建設資材を用いた建築物等に係る分別解体等、及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を目的としています。
4.対象となるもの
特定建設資材として次のようなものが対象となっています。
・木材:木質ボード、木材チップ等
・コンクリート塊:路盤材、骨材、プレキャスト板等
・アスファルト・コンクリート塊:再生加熱アスファルト混合物、路盤材等
・コンクリート及び鉄から成る建設資材:プレキャスト鉄筋コンクリート版・U字溝などの二次製品
5.対象者
<建設業者>
建設物等の設計・使用する建築資材・施行方法を工夫するなどして、建設廃棄物の発生抑制に努めます。
<建設工事発注者>
発注する建設工事等について、建設資源のリサイクル費用を適正に負担し、また、建設資材をリサイクルして得られる建設資材を使用するよう努めます。
<国>
分別解体と建設資源の再資源化に関する情報の収集整理、研究開発の推進・普及、さらに、この法律に対する国民の理解を深めるよう努め、また、再資源化に必要な資金の確保やその他必要な措置を講じます。
<地方公共団体>
分別解体と建設資源の再資源化を促進するよう必要な措置を講じます。
6.運用の仕組み
一定規模以上の建設工事については、基準に従って特定建設資材廃棄物を工事現場で分別解体等をし、再資源化等の処理をすることを義務付けています。
①建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け
②発注者または自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け
③解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

