優良産廃処理業者認定制度とは、通常の許可基準よりも厳しい審査基準をクリアした優良な産業廃棄物処分業者を、都道府県や政令指定都市などの自治体が審査して認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法改正に伴い創設され、改正法の施行日である平成23年4月1日より運用開始されました。
この制度の優良認定を受けるにあたり、以下の判断基準があります。
[1.遵法性]
5年以上の産廃処理の実績があり、従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間に特定不利益処分を受けていないこと
[2.事業の透明性]
事業内容や法人の基礎情報、産業廃棄物処理に係る情報等を一定期間継続してインターネットで公開し、所定の頻度で更新していること
[3.環境配慮の取組]
ISO14001規格やエコアクション21等の認定を受けていること
[4.電子マニフェスト]
電子マニフェストシステムに加入しており、使用可能であること
[5.財務体質の健全性]
1) 直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること
2) 直前3年の各事業年度において、経常利益金額等の平均値が零を超えること
3) 産業廃棄物処理業の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料の滞納がないこと
また、優良産廃処理業者認定制度の認定を受けるにあたり、許可証を用いたPRができるメリットの他に以下の優遇措置があります。
・産業廃棄物処理業の許可の有効期間が通常5年のところ、7年に延長される
・申請時の添付書類の一部を省略できる
・財政投融資における、利率に関して通常よりもさらに優遇される
・環境配慮契約法に基づき、国及び独立行政法人等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取扱い
リサイクルハブでは、企業詳細ページの「優良認定」のアイコンにより判別可能です。
【参考】
環境省 「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」
本制度の詳細内容になります。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/attach/manual01_inst-1.pdf