登録再生利用事業者とは、再生飼料・再生肥料のような食品循環資源を製造している事業者のうち、基準を満たし、登録を受けた事業者のことを指します。食品リサイクル法において、食品関連事業者が食品循環資源の再利用に取り組みやすいように定めている制度の一環として、この登録再生利用事業者制度があります。
食品関連事業者にとっては優良事業者を選びやすく、登録再生利用事業者にとっては肥料取締法・飼料安全法および廃棄物処理法の特例が受けられるといったそれぞれのメリットがあります。
登録を行う主体が国か自治体であるかなど、細かいシステムの相違はもちろんありますが、資源の循環を促進する目的という面では再生事業者登録と大きく共通していると考えてよいでしょう。
| 対象となる廃棄物 | 認証組織 | |
|---|---|---|
| 再生事業者登録 | 古紙、金属くず、木くず、空き瓶、古繊維、その他の廃棄物 | 都道府県知事 |
| 登録再生利用事業者 | 食品循環資源に関わる、食品廃棄物、動植物性残さ、廃食用油など | 農林水産省、経済産業省、環境省 |
リサイクルハブでは、登録再生利用事業者に該当する企業は「再生事業者」のアイコンで判別可能です。
【参考】
農林水産省 「食品リサイクル法に基づく再生利用事業計画の認定実例」
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/pdf/jiturei.pdf
