廃棄物・リサイクル用語集

あわせ産廃 合わせ産業廃棄物処理

産業廃棄物を一般廃棄物の処理施設で処理すること、これを「合わせ産業廃棄物処理」、略して「あわせ産廃」といいます。

まず、原則として、産業廃棄物は、民間企業が運営する産業廃棄物用の処分施設で処理する必要があります。

一方で例外として、市区町村等が必要性を認めた場合は、産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理することができるのです。

 

廃棄物処理法 第11条第2項

市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことできる。

 

この”例外的措置”による処理が「あわせ産廃」と言えます。

「あわせ産廃」をどこまで認めるかは、あくまで自治体の判断に委ねられます。

 

清掃工場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像出典:東京二十三区清掃一部事務組合

 

 

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【参考】

廃棄物管理の実務