☞東京都渋谷区には、区専用のごみ処理券を購入してごみ袋に貼ることで、近くのごみ集積場に出せる制度がある
☞この制度を利用できるのは少量排出事業者に限られ、その他の事業者は民間の業者に回収を委託する必要がある
☞また、ごみ処理券で出せるのは可燃ごみ・不燃ごみ・資源のみで、粗大ごみや不用品、機密書類は業者に依頼する必要がある
渋谷区の事業系ごみ処理券制度
少量の事業ごみを出すときには、区が発行する専用の「事業系有料ごみ処理券」(有料シール)を購入の上、そのシールをごみ袋やごみ自体(雑誌やダンボール等)に貼って、近くの公共のごみ集積場に出すことができる制度です。
<渋谷区におけるごみ処理券の排出上限>
1回135リットル(45リットルで3袋)までが目安。これ以上出る場合は、民間の廃棄物業者に回収を委託しなくてはならない。
<渋谷区のごみ処理券の値段>
ごみ処理券の料金は23区統一ですが、区ごとに専用となっています。
他区発行のごみ処理券は渋谷区では使えないので注意が必要です。
券種(販売単位) | 料金(税込) |
小・10リットル(10枚1組) | 870円 |
中・20リットル(10枚1組) | 1,740円 |
大・45リットル(10枚1組) | 3,910円 |
特大《軽量ごみ用》・70リットル(5枚1組) | 3,045円 |
<渋谷区のごみ処理券が買える場所>
・区内コンビニエンスストア各店舗
・区の清掃事務所
・上記の他、『ごみ処理券取扱所』の表示のあるお店
※店舗によっては複数の区の処理券を扱っている所もあるので、購入する際は、必ず渋谷区のものであることを確認しましょう!
<渋谷区におけるごみ出しのルール>
【可燃ごみ】週2回の収集
ごみ袋の縁をしばった状態で、容量(中身の量)に見合った処理券を貼ってください。
【不燃ごみ】月1回の収集
ごみ袋の縁をしばった状態で、容量(中身の量)に見合った処理券を貼ってください。
傘は、10本につき45ℓの処理券を貼付してください。(直にシールを貼ってください)
一斗缶は、中身を必ず空にして、1個につき10ℓの処理券を貼付してください。(直にシールを貼ってください)
【資源】週1回の収集
蛍光灯は、7本につき10ℓの処理券を貼付して下さい。
※破裂や飛散防止の為、購入時の袋などに入れて出してください。
新聞、雑誌は、高さ10cmにつき10ℓの処理券を貼付してください。
ダンボールは、2枚につき10ℓの処理券を貼付してください。
缶・ビン・PETボトルは、それぞれ別々の袋に分け、容量に見合った処理券を貼付してください。
事業系ごみ処理券を利用することのメリット・デメリット
【メリット】
・ごみ1袋単位で費用が発生するので分かりやすく、料金も比較的安価
・ごみ処理券は近くのコンビニエンスストアやスーパー等で購入可能
【デメリット】
・朝8時までに出さなければいけない(終業後の夜のうちに出せない)
・家庭ごみと同じごみステーションを利用する場合は、その場所ごとの自治会のルールを守る必要がある
・社名を書いて排出する必要がある為、社名からごみを漁られて機密情報を盗まれる可能性がある
・何でも出せる訳ではない
日常的な事業系ごみを業者に回収してもらいたい場合は
事業系ごみの回収を業者に依頼する場合は、渋谷区の許可のある業者に依頼する必要があります。
可燃ごみについては一般廃棄物の収集運搬許可、また不燃ごみや粗大ごみについては産業廃棄物の収集運搬・処分許可がそれぞれ求められます。
1つの業者で何でも回収できるわけではなく、あくまで許可のある品目しか回収することができないので注意が必要です。業者毎に許可品目の範囲は異なりますので、排出する品目ごとに異なる業者に依頼しなければならない可能性もあります。また、許可地域とは別に営業エリア(ルート回収している地域)や対応可能業種を設定している業者もあります。日中回収や深夜回収といった回収時間も業者ごとに異なります。
リサイクルハブでは、渋谷区における事業系ごみの適切な処理方法のガイドはもちろん、お客様の業種・業態、排出数量の状況に応じた渋谷区の優良ごみ回収業者もご案内させて頂いております。ごみの月間予定数量と住所を登録して頂くだけで、その場で概算料金が分かります。お見積もりは無料ですのでお気軽にご利用下さい。い。
一時的に出る粗大ごみや不用品、機密書類等を処分したい場合は
机や椅子などのオフィス家具や店舗什器、各種備品、電化製品、OA機器、蛍光灯、機密書類などについては、ごみ処理券では廃棄できません。これらを処分する際には、民間の産廃業者に回収を依頼する必要があります。どの業者に依頼したらいいか分からない時は、リサイクルハブをご利用下さい。事前料金確定制なので、安心してご依頼頂けます。
東京都渋谷区の対象エリア
上原、鶯谷町、宇田川町、恵比寿、恵比寿西、恵比寿南、大山町、神山町、桜丘町、笹塚、猿楽町、渋谷、松濤、神泉町、神宮前、神南、千駄ヶ谷、代官山町、富ヶ谷、道玄坂、南平台町、西原、幡ヶ谷、鉢山町、初台、東、広尾、本町、円山町、元代々木町、代々木、代々木神園町
他区の事業系ごみ処理ルール
各区ごとに決まりがあります。詳しくは該当する区をクリックしてご覧ください。
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最終更新日:2024年9月20日