☞東京都港区には、区専用のごみ処理券を購入してごみ袋に貼ることで、近くのごみ集積場に出せる制度がある
☞しかし現在、区は「原則、民間の廃棄物収集運搬業者に回収を依頼」するよう通達している
☞ごみ処理券で出せるのは可燃ごみ・不燃ごみ・資源のみで、粗大ごみや不用品、機密書類は業者に依頼する必要がある
港区の事業系ごみ処理券制度
少量の事業ごみを出すときには、区が発行する専用の「事業系有料ごみ処理券」(有料シール)を購入の上、そのシールをごみ袋やごみ自体(雑誌やダンボール等)に貼って、近くの公共のごみ集積場に出すことができる制度です。
港区では2024年現在、新規発生分については原則ごみ処理券の利用はできず、民間の業者に回収を委託するよう通達が出ています。業者への委託をご検討のお客様はリサイクルハブにご相談下さい。
<港区のごみ処理券の値段>
ごみ処理券の料金は23区統一ですが、区ごとに専用となっています。
他区発行のごみ処理券は港区では使えないので注意が必要です。
券種(販売単位) | 料金(税込) |
小・10リットル(10枚1組) | 870円 |
中・20リットル(10枚1組) | 1,740円 |
大・45リットル(10枚1組) | 3,910円 |
特大《軽量ごみ用》・70リットル(5枚1組) | 3,045円 |
※2023年10月1日から
<港区のごみ処理券が買える場所>
・区内コンビニエンスストア各店舗
・区の清掃事務所
・上記の他、『ごみ処理券取扱所』の表示のあるお店
※店舗によっては複数の区の処理券を扱っている所もあるので、購入する際は、必ず港区のものであることを確認しましょう!
<港区におけるごみ出しのルール>
【可燃ごみ】週2回の収集
ごみ袋の縁をしばった状態で、容量(中身の量)に見合った処理券を貼ってください。
【プラスチックごみ】週2回の収集
ごみ袋の縁をしばった状態で、容量(中身の量)に見合った処理券を貼ってください。
【不燃ごみ】月2回の収集
蛍光灯は、4本につき10ℓの処理券を貼付して下さい。
※破裂や飛散防止の為、購入時の袋などに入れて出してください。
一斗缶は、中身を必ず空にして、1個につき10ℓの処理券を貼付してください。
【資源物】週1回の収集
新聞、雑誌は、高さ10cmにつき10ℓの処理券を貼付してください。
ダンボールは、2枚につき10ℓの処理券を貼付してください。
缶・ビン・PETボトルは、それぞれ別々の袋に分け、容量に見合った処理券を貼付してください。
事業系ごみ処理券を利用することのメリット・デメリット
【メリット】
・ごみ1袋単位で費用が発生するので分かりやすく、料金も比較的安価
・ごみ処理券は近くのコンビニエンスストアやスーパー等で購入可能
【デメリット】
・朝8時までに出さなければいけない(終業後の夜のうちに出せない)
・家庭ごみと同じごみステーションを利用する場合は、その場所ごとの自治会のルールを守る必要がある
・社名を書いて排出する必要がある為、社名からごみを漁られて機密情報を盗まれる可能性がある
・何でも出せる訳ではない
日常的な事業系ごみを業者に回収してもらいたい場合は
事業系ごみの回収を業者に依頼する場合は、港区の許可のある業者に依頼する必要があります。
可燃ごみについては一般廃棄物の収集運搬許可、また不燃ごみや粗大ごみについては産業廃棄物の収集運搬・処分許可がそれぞれ求められます。
1つの業者で何でも回収できるわけではなく、あくまで許可のある品目しか回収することができないので注意が必要です。業者毎に許可品目の範囲は異なりますので、排出する品目ごとに異なる業者に依頼しなければならない可能性もあります。また、許可地域とは別に営業エリア(ルート回収している地域)や対応可能業種を設定している業者もあります。日中回収や深夜回収といった回収時間も業者ごとに異なります。
リサイクルハブでは、港区における事業系ごみの適切な処理方法のガイドはもちろん、お客様の業種・業態、排出数量の状況に応じた港区の優良ごみ回収業者もご案内させて頂いております。ごみの月間予定数量と住所を登録して頂くだけで、その場で概算料金が分かります。お見積もりは無料ですのでお気軽にご利用下さい。
一時的に出る粗大ごみや不用品、機密書類等を処分したい場合は
机や椅子などのオフィス家具や店舗什器、各種備品、電化製品、OA機器、蛍光灯、機密書類などについては、ごみ処理券では廃棄できません。
これらを処分する際には、民間の産廃業者に回収を依頼する必要があります。どの業者に依頼したらいいか分からない時は、リサイクルハブをご利用下さい。事前料金確定制なので、安心してご依頼頂けます。
東京都港区の対象エリア
赤坂、麻布十番、麻布台、麻布永坂町、麻布狸穴町、愛宕、海岸、北青山、港南、芝、芝浦、芝公園、芝大門、白金、白金台、新橋、高輪、台場、虎ノ門、西麻布、西新橋、浜松町、東麻布、東新橋、三田、南青山、南麻布、元赤坂、元麻布、六本木
他区の事業系ごみ処理ルール
各区ごとに決まりがあります。詳しくは該当する区をクリックしてご覧ください。
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最終更新日:2024年9月20日