大手引越業者A社が家電リサイクル法に該当する品目を製造業者等以外の者へ引き渡しており、勧告を受けました。
全13支店で行われており酷い状況です。
家電リサイクル法対象品が不要になった場合は、購入店もしくは新品を購入し買い替えをした店に引取依頼をしましょう。
A社において、排出者から引き取った廃家電の一部が、製造業者等以外の者(産業廃棄物処理業者やいわゆる不用品回収業者)に引き渡されていたことから、経済産業省及び環境省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、A社に対し、排出者から廃家電を引き取ったときは、製造業者等に当該廃家電を引き渡すべき旨の勧告等を行いました。
出典 経済産業省