
住宅宿泊事業法が今年の6月15日に施行予定となります。
観光庁)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
今回、廃棄物やリサイクルの話じゃないの?
いえいえ、廃棄物のお話ですのでご安心下さい。
簡単に説明すると「法的条件を満たせば民泊は原則可能」となる内容の法律です。
外国人観光客が増え、数年前からビジネスホテルなども、地域によっては満室、正規料金での宿泊となる事も多くみられるようになってきました。
(池袋や新宿のホテル全てが、楽天やじゃらんで予約不可だった経験があります)
そのような状況を解決する為、民泊の需要は高まっています。
実際に民泊を行いたい場合は、自治体の届出が必要となります。
この開始日が3月15日となります。
それまでは、旅館業法の許可もしくは特区民泊認定が必要です。
(他に条例もあるので確認が必要です)
実は、この3月15日の自治体届出開始日のほうが、法の施行日である6月15日よりも重要視しなければなりません。
今後、マンション等で民泊を禁止したい場合は、【管理規約で禁止】しなければなりません。
理由として、民泊を行う為の届出には、「管理規約違反の不存在の確認」が要求されるとの事です。
管理規約の書面に民泊をやってはいけないと書かれていなければ、(他に問題が無ければ)申請できる事になります。
実際問題、3月14日までに管理規約の変更に対応出来ているマンション(管理組合)が多いとは思えない状況です。
その為、6月15日より民泊が増えると想定できます。
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さて、民泊をやってみたいと思っている方も多いかと思います。
そこで問題になるのが、廃棄物。
旅行者が宿泊したゴミなので家庭ごみとして出されるケースが多くあります。
宿泊者が出ていった後に、直ぐに貸し出す必要があるのか、ごみステーションの回収曜日を守らず、運営側が捨てていく事例が多くあると言われています。
そもそも民泊は「事業」に該当する為、家庭ごみではなく事業ごみです。
もちろんビン・缶・ペット・ビニールなど、少量とはいえ多くの産廃品目が排出されます。
まれに粗大ゴミも出される事例も報告されています。
安価で問題ない方法を取るのであれば、ごみシール券制度、あわせ産廃、リサイクルシステムなど自治体ごとの多くの条例やルールを確認する必要があります。
しかし民泊を提供する側は、そのような適正処理の意識を持った人ばかりではありません。
2016年の厚生労働省調査では、
約85%の民泊が違法民泊だったという結果もあります。
そもそも届出をしない違法民泊運営者が、ごみを適正処理するものでしょうか。
これは特に民泊ごみに目を光らせていた京都での事例ですが、不動産会社と従業員が書類送検されています。
参考)
2017.06.12 京都民泊、ごみ不法投棄で不動産会社と社員書類送検 – MINPAKU.Biz
京都では、早くから「民泊ごみは事業系」という考えを示していました。
昨年は、違法民泊の調査を民間委託してます。
歴史ある観光地の行政として、対応がしっかりしていますね。
ただ今後は、全国で民泊が解禁される訳です。
事業系一般廃棄物に限っては、各市区町村が対応していかなければならない問題です。
現在、運送業界ではドライバー不足と報道されていますが、廃棄物業界でも同様に問題が深刻化しています。
廃棄物業者は営業エリア縮小や再編を余儀なくされています。
民泊のような少量廃棄物に対応できる業者が、果たしてどのくらいあるのか懸念されます。
民泊解禁とともに廃棄物のモラルハザードが起きないか心配です。
民泊を始める為には、産業廃棄物管理責任者などの講習会参加を義務化したほうが無難かと思います。
民泊が【観光と環境が両立できる新しいビジネス】として成功出来るよう、弊社としても色々考えていきます。
(文責:斉藤)