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株主が不法投棄にて、産廃運搬会社が許可取消に

株主が不法投棄で罰金刑が確定し、支配力があると認定され産廃運搬会社が許可取消になりました。
代表や役員が有罪判決になり許可取消となる事はありますが、株主は珍しい事例です。
(5%以上保有の株主が該当します)

 

不用意に役員や実行力がある株主が多いと、必然的に許可取消のリスクが増えることになります。

 

参考:http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir3/dir3_2/dir3_2_1/wkkog3170613161744.shtml


 

会社の33%の株式を保有する株主が不法投棄に問われ、1月6日に懲役1年6か月(執行猶予3年)と罰金刑が確定したとして、香川県は13日、同県多度津町の産業廃棄物収集運搬業「須藤組」の許可を取り消した。

出典 メディア名

 

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