1.感染性廃棄物とは?
医療機関及び研究機関などから排出される血液など、人が感染するおそれのある付着物があるとみられる廃棄物を指します。特別管理産業廃棄物として、廃棄から最終処分までを慎重に取り扱われます。
※血液などが明らかに付着していないものは除外されます。
2.感染性廃棄物の具体例
感染性廃棄物は、その形状によって3種に分類されます。赤・橙・黄のバイオハザードマークでそれぞれを表示します
- [赤] 液状又は泥状のもの
血液、血清、体液など
臓器、組織 - [橙] 固形状のもの
血液・体液(胸水、腹水等)で目に見えて汚染された器材等
血液・体液(胸水、腹水等)が付着したシリンジ・ディスポ製品(手袋、ガーゼ等) など
輸液ルート(針なし)
抗ガン剤の付着したもの(使用済容器等を含む。)
透析器具
HIV、MRSA、多剤耐性緑膿菌などの感染症患者に使用した器材等
手術室、ICUにおいて治療や検査等に使用された器材等
病原体の検査等に用いられた試験器具(未滅菌)
紙オムツ(感染性胃腸炎等) - [黄] 鋭利なもの
注射針、針付注射器、メス
アンプル・ガイドワイヤー・シース
輸血セット(針付)、輸液ルート(針付)
血液・体液・組織および病原微生物等の付着した試験管やシャーレ(未滅菌)
ガラス片(医療用・研究用) など
3.感染性廃棄物の主なリサイクル方法
<概況>
性質上、直接最終処分場に埋立てることは不可で、焼却または溶融処分をされます。また、そのままリサイクルする技術もなく、保管から処理が済むまでの間は厳しく管理され扱われています。
焼却熱や焼却灰をサーマル・マテリアルリサイクルすることもあります。
●保管
他の廃棄物の混入を避けるため、バイオハザードマークの表示のある容器に保管し、感染性廃棄物であることを明示します。また、囲いを設け関係者以外の立ち入りを禁じ、害虫および害獣の発生・進入も防ぐなど厳重に管理する必要があります。
●運搬
専用の保管容器をそのまま運搬車両に積み込み、外部に飛散・流出しないよう厳重な注意を払われながら運搬されます。感染性廃棄物の性質上、溜め込んで排出するものではないので、ワンボックスカー程度の大きさの車両で都度運搬されることが多くあります。
●処分
保管容器ごと処理施設に搬入され、焼却または溶融処理されます。その他にも高圧蒸気滅菌装置(オートクレープ)や乾熱滅菌装置を用いた滅菌、消毒などの方法があり、これらは完全に感染性を除去するよう感染性廃棄物を破砕した上で処理されます。
<主なリサイクル用途・方法>
- セメント原料、路盤材
焼却処理し、セメント原料や路盤材として再生します。
<その他の処理方法>
上記の方法で感染性の除去を行った後、管理型埋立最終処分場にて処理されます。
【参考】
株式会社要興業:感染性廃棄物の処理について
http://www.kanamekogyo.com/infection-waste