廃棄物の種類と処理・リサイクル方法

有害産業廃棄物

有害産業廃棄部tのイメージ

1.有害産業廃棄物とは?

有害産業廃棄物のイメージ

特定の事業活動に伴って生じる特別管理産業廃棄物のうち、特に有害性の高い物質あるいはそれらを含む廃棄物を特定有害産業廃棄物と呼び、PCB廃棄物廃石綿等と並んで特定有害産業廃棄物に指定されています(廃棄物処理法施行令第2条の4第5項)。
有害物質の含有量が判定基準表(出典:環境省HP)に記載されている基準値を超えると、それぞれの廃棄物がこの特定有害産業廃棄物として扱われています。

 

2.有害産業廃棄物の具体例

3.有害産業廃棄物の主なリサイクル方法

<概況>
処理方法としては焼却、中和・還元・酸化・凝集沈殿、シアン分解・紺青化、コンクリート固化などがあり、各品目と含有する有害物質に適した処理をされます。燃え殻その他を建材などへリサイクルすることも可能です。

 

<主なリサイクル用途・方法>

有害産業廃棄物のため、慎重に取り扱う必要がありますが、基本的には廃棄物の性状によって以下のようなリサイクルが可能です。

1)引火性廃油
通常の廃油と同様のリサイクルすることが可能です。

2)腐食性廃酸および腐食性廃アルカリ
通常の廃酸または廃アルカリ同様の処理・リサイクルが可能です。

3)有害性の除去の難しいもの
焼却などの中間処理を経て、燃え殻ばいじんなどの残渣をセメント原料や土木資材、路盤材などへリサイクルすることが可能です。

 

<その他の処理方法>
有害物質が溶出しないよう、固化などの処理をした上で管理型最終処分場にて埋立処分されます。

 

【参考】

特別管理廃棄物の一覧
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/

特別管理産業廃棄物の判定基準
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/01_table.html