1.廃アルカリとは?
事業活動に伴って発生した酸性・アルカリ性の廃溶液は、廃棄物処理法で産業廃棄物と分類されます。当項目ではこのうち、アルカリ性の廃溶液について説明します。
※一定の条件(重金属、有機塩素化合物等を一定濃度以上含む等)を満たすものは、特別管理産業廃棄物と扱われる場合があります。
2.廃アルカリの具体例
- 写真現像廃液
- 廃ソーダ液
- 金属せっけん廃液
- 脱脂廃液
- 剥離液
- 洗浄廃液 など
3.廃アルカリの主なリサイクル方法
<概況>
発生量2,071万トンのうち91%が再生利用され、最終処分されたものが8%なので再生利用が進んでいる産業廃棄物といえます。(2007年度 環境省より) しかし、再生利用されている鉱さいの大半が鉄鋼スラグで占められており、鋳物廃砂や、アルミニウムの溶解によって生じるアルミニウムドロスなどにまだリサイクルの余地があります。
<主なリサイクル用途・方法>
焼却灰中に有害物質が残存したり中和の際に有毒ガスが発生するので、慎重な取り扱いが必要となる場合もあります。
- 中和剤
中間処理における中和剤としての利用 - 再利用
廃アルカリを冷却して不純物を結晶化させ、それを取り除いて再度同じ工程に使う - 金属の回収
金属成分が含まれた廃液を中和する際、沈殿物が多くなるように反応条件を調整し沈殿物から金属を回収する
<その他の処理方法>
焼却炉内に噴霧して焼却処理する方法や、中和処理の跡にコンクリート固化し管理型最終処分場で埋立処分する方法があります。
【参考】
特別管理産業廃棄物の判定基準
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/01.html