1.小型家電リサイクル法とは?
<法文の構成内容>
主文
附則
<主な罰則規定>
違反者には次の罰則が適用されます。
- 30万円以下の罰金
2.制定された背景
現在、日本全体で1年間に廃棄される小型家電は約65万トン、その中に含まれている有用な金属の量は約28万トン、金額にして約844億円分と推定されています。その中には、金6800トン、銀6万トン、プラチナ2500トンが含まれているとも試算されています。
しかし、廃棄された小型家電の約半分が有効活用されずに、廃棄物として埋め立て処分されています。また、違法な回収業者により不適正処理されたり、家庭内で眠っているものもあります。
使用済み家電は、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の4品目については「家電リサイクル法」に基づいてリサイクルされてきました。これらに加えて、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまで対象とされていなかったほぼすべての家電のリサイクルをするために「小型家電リサイクル法」が制定されました。
3.目的
携帯電話、デジタルカメラなどの使用済み小型家電の再資源化を促進することで、貴金属やレアメタル等の貴重な資源の有効な利用の確保と、廃棄物の適正な処理を図ることを目的としています。
4.対象となるもの
家庭内の小型家電(携帯電話・PHS、パソコンを含む)が対象です。
5.対象者
対象者は家電を廃棄しようとする使用者及び使用者の所属する市町村です。
6.運用の仕組み
市町村が使用済み小型家電の回収を行いますが、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、それぞれの市町村ごとに決定することになっています。市町村が対象としていない家電は、粗大ごみや燃えないごみとして回収されます。
携帯電話・PHSは販売店でも回収しています。また、パソコンは資源有効利用促進法のルールに従って製造したメーカーまたはパソコン3R推進協会が回収・リサイクルを行っています(回収の窓口は郵便局)。
回収方法は、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設けたり、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収するなど、市町村ごとに決められた方法があります。
携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもとに回収を行うなどの方法により、盗難を防止します。
ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をきちんと処分します。

