1.廃棄物マニフェスト制度とは
廃棄物マニフェスト制度は、産業廃棄物を処理委託する時の排出事業者責任の明確化・不法投棄の未然防止が目的です。
必要事項を記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を産業廃棄物とともに運用する事で、委託業者に正しい情報伝達が可能になります。委託した産業廃棄物が適正処理されていることを把握する必要がある為、後から確認をする為にも大切な制度です。
<開始年>
1990年開始。1993年に特別管理産業廃棄物の委託時に義務化。
その後、1998年にすべての産業廃棄物の委託時に拡大。
2.マニフェストの運用ルール
<紙マニフェスト>
画像参照:日本産業廃棄物処理振興センター
(1)紙マニフェストの交付
- 1.排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入する
- 2.廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者から署名か押印を貰う
- 3.票を手元に残し、残りのマニフェスト(B1~E票)を収集運搬業者に渡す
- 4.排出事業者は、A票を5年間保存
(2)運搬終了時
- 1.収集運搬業者:残りのマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡す
- 2.処分業者:所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返す
- 3.収集運搬業者:B1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(10日以内)し、運搬終了を報告
(3)処分終了時
- 1.処分業者:処分終了後、マニフェストの所定欄に署名し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(10日以内)
- 2.C1票は自ら保存
- 3.処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管
(4)最終処分終了時
- 1.処分業者:自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認
- 2.保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送(10日以内)
(5)返送されたマニフェストの確認および保存
【排出事業者】
- 1.A票と返却されたB2票、D票、E票を照合し、適正であることを確認
- 2.B2票、D票が交付日から90日以内に、E票が180日以内に返送されないときには、委託した産業廃棄物の状況を確認すると共に、その旨を行政に報告する
【各社】
- 1.マニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間保管
(6)交付等状況報告書の作成と提出
- 1.排出事業者:昨年4月1日~3月末に交付したマニフェストを集計する
- 2.排出事業場がある住所の行政ごとに交付等状況報告書を提出する(6月末日まで)
<紙マニフェスト見本>
[紙マニフェスト伝票(全産連)]
[紙マニフェスト伝票(全産連:A票)]
[建廃マニフェスト伝票]