
1.家電リサイクル法とは?
<法文の構成内容>
第1章 総則
第2章 基本方針等
第3章 小売業者の収集及び運搬
第4章 製造業者等の再商品化等の実施
第5章 指定法人
第6章 雑則
第7章 罰則
附則
<主な罰則規定>
違反者には次の罰則が適用されます。
- 10万円~50万円の罰金
2.制定された背景
家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行うことになっていますが、粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために、市町村の粗大ゴミ処理施設で処理することが困難なものが多くあります。
家電製品には有用な資源が多く含まれているにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあったのです。
そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するためにこの法律が制定されました。
運用にあたっては、消費者、小売業者、製造業者等(製造業者・輸入業者)が応分の役割分担をし、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることが基本となっています。
3.目的
特定家庭用機器(家電)を小売業者、製造業者等による収集、再商品化等の手段により適正な処理と資源の有効利用を図り、そのことによって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
4.対象となるもの
次の4種類の家電を対象とします。
①エアコン
②テレビ(ブラウン管式及び液晶・プラズマ式)
③電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
④電気洗濯機及び衣類乾燥機(電気式、ガス式共)
5.運用の仕組み
消費者は「適正な排出」、小売業者は「消費者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、関係する全ての人々が協力してリサイクルを進めていくのです。
対象製品を廃棄する消費者は、購入した販売店、あるいは、買替えの際の販売店に引き取ってもらいます。その際、消費者は、その家電製品を①収集・運搬するための料金と②リサイクルするための料金を負担します。小売店は古い家電製品を引き取る義務があります。
販売店は各都道府県で数箇所ある集積場所(指定引取場所)に運び、そこから各社のリサイクル工場に運搬されます。