
1.容器包装リサイクル法とは?
<法文の構成内容>
第1章 総則
第2章 基本方針等
第3章 再商品化計画
第4章 排出の抑制
第5章 分別収集
第6章 再商品化の実施
第7章 指定法人
第8章 雑則
第9章 罰則
附則
<主な罰則規定>
違反者には次の罰則が適用されます。
- 20万円~100万円の罰金
2.制定された背景
高度成長期以後、日本経済は「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって発展してきました。 このシステムによって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなる事態も生じてきました。
このため、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物をリサイクルすることによって廃棄物の減量を図ることが重要となり、一般廃棄物のうち重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物の処理が緊急課題となりました。
そこで政府は、「容器包装リサイクル法」を制定し、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルを図りました。
3.目的
家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図ることを目的としています。
4.対象となるもの
容器、包装のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義して、リサイクルの対象としています。たとえば、次のような容器が対象となります。
金属:アルミ缶、スチール缶
ガラス:無色ガラス瓶、茶色ガラス瓶、その他の色のガラス瓶
紙:飲料用紙パック、段ボール、紙製容器包装
プラスチック:PETボトル、PETボトル以外のプラスチック容器包装
5.対象者
①消費者
消費者は、市町村が定める分別ルールに従ってごみを排出しなければいけません。また、マイバッグを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなどして、ごみを出さないように努めなければいけません。
②市町村
家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡します。
③事業者
事業者はその事業において用いた、または製造・輸入した容器包装のリサイクルを行う義務を負います。ただ、実際には容器包装リサイクル法に基づく指定業者にリサイクルを委託しています。
また、容器包装の薄肉化・軽量化、量り売り、レジ袋の有料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努めています。
6.運用の仕組み
容器包装廃棄物の処理を、消費者が分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)が再商品化(リサイクル)するという役割分担に基づき、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組みます。