廃棄物処理の法律と制度

自動車リサイクル法

廃棄自動車

1.自動車リサイクル法とは?

法律  <正式名称>
  使用済自動車の再資源化等に関する法律

 

  <発行年>
  2002年7月12日制定

 

<法文の構成内容>

第一章 総則

第二章 再資源化等の実施

第一節 関連事業者による再資源化の実施

第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施

第三章 登録及び許可

第一節 引取業者の登録

第二節 フロン類回収業者の登録

第三節 解体業の許可

第四節 破砕業の許可

第四章 再資源化預託金等

第五章 移動報告

第六章 指定法人

第一節 資金管理法人

第二節 指定再資源化機関

第三節 情報管理センター

第七章 雑則

第八章 罰則

附則


<主な罰則規定>

違反者には次のいずれかの罰則が適用されます。

  • 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方
  • 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 10万円~50万円の罰金

 

2.制定された背景

日本では、1年あたり約360万台もの自動車が廃車になっています。

使用済み自動車は、有用金属部分を含み、資源として価値の高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者がリサイクルしてきました。リサイクル率は高く、総重量の約8割がリサイクルされ、残りの2割はシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るゴミ)として埋立て処分されていました。

しかし、最終処分場が不足していることや、埋立て処分の費用が高騰するなどの理由により、廃車の不法投棄・不適正処理の懸念も生じていました。

また、カーエアコンの冷媒として利用されるフロン類がきちんと処理されないために生じるオゾン層破壊や地球温暖化問題への影響、エアバッグ類の安全な処理には専門的な技術が必要なことも問題となり、これらの問題を解決するために「自動車リサイクル法」が制定されました。

 

3.目的

使用済み自動車のリサイクルと適正な処理を図るため、自動車製造業者(メーカー)にはリサイクルの責任を果たすこと、所有者にはシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処理にかかる費用の負担を義務づけることを目的としています。

 

4.対象となるもの

ほとんど全ての自動車(トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車を含む)。

 

法律条文

 

 

 

 

 

 

5.対象者

自動車製造業者を含む自動車のリサイクルに携わる関係者

 

6.運用の仕組み

自動車のリサイクルに携わる関係者が適正な役割を担うことによって、使用済み自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行います。

 

①自動車製造業者等

自らが製造または輸入した使用済み自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を行います。また、解体業者または破砕業者に解体自動車の再資源化委託することができます。

 

②引取業者

自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。

 

③フロン類回収業者

フロン類を適正に回収し、回収したフロン類を自動車製造業者等に引き渡します。

 

④解体業者、破砕業者

使用済み自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。

 

⑤自動車所有者

リサイクル料金を負担します。