
メンテナンスの発生事由① 許可の有効期限切れ
処理委託契約書は、一度契約を締結したら何かトラブルでもない限り再び見る必要はない、と思っていないでしょうか。
契約書は定期的にチェックすることが必要です。
例えば、処理業者の許可には有効期限があります。ですので、契約書に添付されている許可証の有効期限が切れる前に、処理業者に更新後の許可証を提出してもらう必要があります。
メンテナンスの発生事由② 契約書に記載されている情報が実体と一致しなくなる場合
契約書に記載されている各種情報が実際の情報と一致しなくなるような場合は、速やかに契約書を更新して実体と一致させる必要があります。
具体的なケースとして、
- 社名変更、住所変更を行った場合
- 廃棄物の種類が増えた/減った場合
- 処理業者の状況が変わった場合(施設の増加・廃止など)
といったことが契約書を見直すきっかけとなります。
(ちなみに、廃棄物の性状や荷姿等に変更があった場合は、基本的には契約書で定めている通りに対応しますが、WDS等の変更内容を書面で通知することで事足りることが多いです)
契約書の更新方法としては、大きく以下の何れかになります。
A.新に契約を締結し直す
B.覚書を取り交わす
このうち、Aの方法ですと、添付する資料を一から集めるなど作業負担が大きくなりがちです。一方Bの覚書を使うと、今ある契約書を活かしながら、それに添付する形で契約の内容を変更できます。よって、軽微な変更であれば覚書の締結で十分対応可能です。
但し、1つ注意点としては、必ず元の契約書とセットで保管する必要があるということです。
<委託契約書のメンテナンス方法について分からない点があったら>
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