ポイント① 処分の許可内容の確認
中間処理業者と委託契約を結ぶ際には、一般的に『産業廃棄物処分委託契約書』という名称で形式を結びます。ここでいう「処分」とは、排出事業者から、収集運搬業者を通して(あるいは直接持ち込んで)受け入れた産業廃棄物を、中間処理業者の施設で破砕・選別・焼却等の処理をしてもらうことを指します。
よって、処分委託契約書には、その中間処理業者の処分の許可証の写しを添付しなければいけません。ただし、中間処理後の最終処分業者の許可証については添付の必要はありません。(排出事業者と中間処理業者間で結ぶ契約書には要らないというだけで、当然許可証自体は必要です)
ポイント② 中間処理業者固有の記載事項の確認
中間処理業者との契約で固有の記載事項は以下の通りとなります。
条件 | 法定記載事項 | 記載する内容 |
---|---|---|
中間処理 | 処分/再生を行う所在地 | 処分施設の名称、住所など |
処分/再生の方法 | 「選別」「破砕」「焼却」などの処理方法 | |
中間処理施設の処理能力 | 1日当たりの処理量 ○○t/日 など |
|
最終処分 | 最終処分場の所在地 | 処分施設の名称、住所など |
最終処分の方法 | 安定型埋立・破砕など | |
最終処分場の処理能力 | 容量○○㎥ など | |
輸入廃棄物の場合 | 輸入された廃棄物である旨を明記 | X国からの輸入など |
ここで特に注意を払って頂きたいのが、「最終処分の方法」についてです。法定記載事項なので、ここでは「安定型埋立」か「管理型埋立」を記載する必要があります。廃プラスチック類やガラスくずなどの安定型品目と、木くずや動植物性残さなどの管理型品目を一本の契約書にまとめること自体は合法です。しかし、「安定型埋立」としか書かれていないと、木くずまで安定型埋立しているということになってしまいますので要注意です。
(意図的であるかどうかは別として)このようなミスを見逃さないためにも、予め中間処理業者に対して、最終処分業者の許可証の写しを送ってもらうことをお勧めします。
※なお、ここでいう輸入廃棄物とは、海外で廃棄物として発生したものを日本国内で処理する場合を指します。
<委託契約書について分からない点があったら>
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