廃棄物処理法の施行規則改正に関するパブリックコメントを募集開始しました。
業界関係者・廃棄物業務のご担当者、声を届けるチャンスです。
内容は、産廃許可の申請手続きに関する期日変更です。対応する事が困難であった日数指定を、無理のない期日に修正するというものです。
【現行】
名称、役員などを変更したときは、「変更の日から10日以内」に都道府県に届け出
※ただし、登記事項証明書の交付の前提となる変更登記の期限は「2週間以内」(会社法(平成17年法律第86号)第915条)と定められており、余裕がないものとなっています。
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【変更案】
法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、「変更の日から30日以内」に都道府県に届け出ること
行政や産廃業者においても、今回の一部改正は歪を修正する点で良いのではないかと思います。
他にも様式変更の案が出ております。
詳しくは下記をご参照下さい。
http://www.env.go.jp/press/103683.html【環境省】
下記、募集要項です。
(1)募集期間
平成29年2月20(月)から平成29年3月22日(水)
(2)意見の提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。電子メール又はファックスの場合は件名を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に関する意見」としてください。
なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付け致しかねますのであらかじめ御了承ください。
【意見提出先】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2
E-mail:hairi-sanpai@env.go.jp
FAX:03-3593-8264
(3)意見の取扱い
いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。
(4)記入要領
郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。
電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。
[件名]廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見
[宛先]環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[御意見]
(5)資料の入手方法
① 環境省ホームページのパブリックコメント欄(http://www.env.go.jp/info/iken.html)
② 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課の窓口に備え付け
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)
※ 事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。
③ 郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し82円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付してください。
環境省では、総務省の行政評価・監視結果において、平成25年11月1日に申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査結果に基づく勧告(一般手続関連)を受けたことを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「廃棄物処理法施行規則」という。)に規定する様式第六号の二を新設し、変更届に登記事項証明書の添付を求める場合において、提出期限を「10日以内」から「30日以内」と改正することにしました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成29年2月20(月)~平成29年3月22日(水)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
出典 環境省