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山口県で産廃車両検問、違反車両に指導

産廃の運搬時には産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しの携行が法律で定められています。
今回のように、産廃車両を対象にした検問を行うことがあるのです。

 


 

山口県はこのほど、国道262号の山口市から防府市へ向かう下り線パーキングエリアで、今年度最初の産業廃棄物運搬車両の検問を行い、検査車両4台のうち1台が自社運搬書類を携帯していなかったとして指導したと発表した。

出典 LogisticsToday

 

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