ポイント① 収集運搬業者の許可内容の確認
収集運搬の委託契約は、ある場所にある産業廃棄物を、別の場所に持って行ってもらうために結ぶ契約です。
運搬元から運搬先まで県を跨がない場合は、許可はその県のみでOKですが、別の都道府県に産廃を運搬してもらう場合は、運搬元の県と運搬先の県の、両方の許可を持った業者と契約を結ぶ必要があります。
従って、契約書にも両方の許可証の写しが添付されていなければなりません。また、契約書に添付した許可証の有効期間が切れていないかどうかも重要なチェックポイントとなります。

ポイント② 収集運搬固有の記載事項の確認
収集運搬を委託する場合には、その委託に積替保管が含まれるかどうかで記載事項が変わります。
| 条件 | 法定記載事項 | 記載する内容 |
|---|---|---|
| 共通 | 運搬の最終目的地の所在地 | 運搬先の処分施設の法人名、住所等を記載する |
| 積替保管を行う場合 | 積替保管を行う場所の所在地 | 積替保管の施設の住所 |
| 積替保管できる産業廃棄物の種類 | 法律で規定されている20品目の中から選択 | |
| 積替保管できる保管上限 | 保管できる最大容積(㎥) | |
| (安定型産業廃棄物の場合)他の廃棄物との混合の可否 | 混合を認める or 認めない |
上記にある安定型産業廃棄物とは、長期間を経てもその性状が変化しない産廃の種類を指し、具体的には「廃プラスチック類」「金属くず」「ゴムくず」「ガラスおよび陶磁器くず」「がれき類」がその対象です。
なお、積替保管を行なう場合には許可が必要ですが、積替保管の許可は収集運搬業許可に含まれるので、添付する収集運搬業許可証で確認する必要があります。

<委託契約書について分からない点があったら>
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