産業廃棄物の委託契約書の不備に関する罰則は、廃棄物処理法第26条で、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」と定められています。
この罰則は、廃棄物の委託基準違反に対して適用されるものであり、産業廃棄物の場合、以下の条件がかかってきます。
- 適切な許可を持った処理業者に委託しなければならない
- 委託契約は書面により行うこと
- 委託契約書には所定の事項が記載され、かつ委託先業者の許可証の写しなどが添付されていること
- 委託契約書とその添付書類は、契約終了後5年間保存しておくこと
委託契約書に所定の記載事項が記載されていないと、不適切な処理業者に委託してしまったときと同様に、罰則の対象となってしまいますので十分に注意して下さい。

その他の留意事項
その他に留意すべき点として、契約期間満了伴う自動更新条項がある契約書の場合は、契約書の内容を都度最新化しておく必要があるということです。例えば、許可証が新しい有効期間のものに切り替わった場合は、新しい許可証の写しを契約書に添付し直す必要があります。(有効期間外の古い許可証のまま委託すると法律違反となります)
また、契約書の保管期間は、締結後5年でなく、契約期間終了後から5年間ですので、間違って捨ててしまわないよう注意しましょう。

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