青森・岩手不法投棄事件とは、県境に約88万m3の不法投棄が行わた事件です。
三栄化学工業株式会社と縣南衛生株式会社が共謀して行われた大規模な事件です。
1.青森・岩手不法投棄事件の概要
青森県田子町と岩手県二戸市の県境に約88万m3に及ぶ大量の不法投棄が行われました。堆肥様物・焼却灰・汚泥・RDF様物・廃油入りドラム缶が主に不法投棄された品目です。
現場全体が揮発性有機化合物(VOC)により汚染されている事も判明しています。コンデンサも見つかっていますが、こちらは絶縁油(PCB)が抜き取られた状態でした。
処理施設が不足していた首都圏のゴミを受託し、排出事業者への責任追求も行われた事件です。排出事業者数は約12,000社が確認されました。
2.不法投棄された背景
平成10年に「ダイオキシン対策推進基本方針」が策定され、首都圏では処理施設や処分場の設置が困難になっていました。廃棄物は多くなる一方で、処理施設が不足していました。
3.事件としての発覚
住民や元従業員などから情報提供が何度かあり、最初の行政処分を行った事件発覚が平成7年9月にありました。岩手県側で2カ所の穴に燃えがらを不法投棄し、青森県が事業の全部停止30日間、岩手県が事業の全部停止20日間の処分を行いました。
平成11年9月に岩手県警の内偵で、夜間に不法投棄が行われている事実が把握され、平成12年5月に関係者が逮捕されました。
4.その後の経緯
18社の610tが現場から撤去する措置命令が出され履行されています。
その後、代執行費用を徴収する納付命令も出され、こちらは5社が納付しております。また自主撤去を行った企業や、自分から費用を納める自主撤去の費用捻出もあり、大変多くの費用と労力が必要となりました。
画像出典 青森県庁
<参考>