通知:「店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進について」とは
平成28年1月8日のこちらの通知は、店頭回収された廃ペットボトル等のリサイクルを進めるために出されたものです。
通常、事業ではない一般市民が飲んだペットボトルが捨てられる場合は、一般廃棄物となります。この通達では、スーパーやコンビニなどの店頭に設置してあるボックスで回収された廃ペットボトルが、所定の要件を満たした場合、産業廃棄物として取り扱うことが可能となるものです。
東京都では、平成9年4月に東京ルール3(ペットボトル店頭回収事業)が開始され、東京都清掃局がペットボトルの回収を行っていました。、事業者自己回収の体制づくりにつなげる為です。もともと不燃ごみで処理されており、埋立処分場が逼迫している状況より開始されたものです。この東京ルール3は平成27年2月末で終了となっております。
産業廃棄物として取扱が出来る事でリサイクルルートにのせる事も可能です。
<平成28年1月8日 環廃企発第 1601085 号/環廃対発第 1601084 号/環廃産発第 1601084 号>
各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室長
廃棄物対策 課長
産業廃棄物 課長
廃棄物行政の推進については、かねてより御尽力いただいているところである。
さて、使用済みのペットボトル及びプラスチック製の食品用トレイ(以下「廃ペットボトル等」という。)については、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第 112 号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく分別収集及びその分別基準適合物の再商品化の取組並びにペットボトル等の販売を行う事業者による自主的な回収・リサイクルの取組等により再商品化されることが一般的となってきている。
循環型社会形成の推進のためには、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないことを確保した上で、こうした廃棄物の適正な再生利用を推進していくことが望ましい。そこで、かねてより、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググループ及び中央環境審議会循環型社会部会容器包装の3R推進に関する小委員会の合同会合において、廃ペットボトル等の店頭回収等の活用による収集ルートの多様化が検討課題として取り扱われ、知見の収集が図られてきているところである。
また、「規制改革実施計画」(平成 27 年6月 30 日閣議決定)においては、店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。)上の法的取扱いの明確化、再生利用指定制度の趣旨、手続の流れ、指定要件の明確化及び一般指定制度の活用に関し、都道府県(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年政令第 300 号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第 27 条に規定する市(以下「政令市」という。)を含む。以下同じ。)に対する制度の周知徹底などについて、平成 27 年度中に検討し、結論を得ることとされており、結論を得次第速やかに措置することとされたところである。
一方で、廃棄物は不要物であるため、占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、廃棄物に該当する物を処理する場合には、当該物の再生行為を含め、法による適正な管理下に置くことが必要である。
今般、これらの背景及び昨今の知見等を踏まえ、店頭回収された廃ペットボトル等の適正な再生利用を促進するため、その法的取扱い及び再生利用指定制度の趣旨等の明確化を図ることとしたので、下記のとおり通知する。
貴職におかれては、下記の事項を踏まえ、その運用に遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
記
第1 店頭回収された廃ペットボトル等の廃棄物処理法上の法的取扱いの明確化
1 背景
スーパーマーケットの小売事業者による、使用済みの容器包装を回収するボックスの店頭への設置は、遅くとも、容器包装リサイクル法の制定された平成7年頃から確認できているが、当時より、店頭回収された廃ペットボトル等の取扱いについては、小売販売を業として行う者が自ら処理を行う場合と一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託する場合とに分かれている。このことから、それぞれの場合について、店頭回収された廃ペットボトル等の廃棄物処理法上の法的取扱いを以下のとおりとする。
2 小売販売を業として行う者が自ら処理を行う場合(廃ペットボトル等が産業廃棄物として扱われる場合)
(1) 店頭回収された廃ペットボトル等の産業廃棄物への該当性
廃棄物処理法において、同法第2条第4項第1号の規定により、産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」とされており、同法第2条第2項の規定により、一般廃棄物とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」とされている。
市民の消費活動によって排出された廃ペットボトル等は、本来一般廃棄物であるが、店頭回収された廃ペットボトル等が、下記2(2)に掲げる要件を充足し、「事業活動に伴って生じた廃棄物」と認められる場合においては、産業廃棄物であると解釈して差し支えない。
(2) 事業活動性
廃ペットボトル等については、そのリサイクル技術が確立し店頭回収等による回収ルートの多様化により再生利用促進が期待される状況に鑑み、本体事業がペットボトル及びプラスチック製の食品用トレイの販売事業である小売事業者が、当該製品の販売後に廃ペットボトル等の回収を行うことについて、以下の要件を充足する場合に限り、当該回収行為は事業活動と回収対象物に密接な関連性があるとして「事業活動の一環として行う付随的活動」であると認められ、廃棄物処理法第2条第4項第1号に規定する「事業活動」と解釈して差し支えない。ただし下記3に掲げる場合を除く。なお、「事業活動の一環として行う付随的活動」の解釈をむやみに拡げ、自社廃棄物と扱い得る範囲を拡大することは、許可制度の形骸化や不適正処理につながるおそれがあることから、廃ペットボトル等の店頭回収が「事業活動の一環として行う付随的活動」に該当するか否かについては、具体的な状況等に照らして適切に判断されたい。
① 主体
販売事業を行う者と同一の法人格を有する者が回収を行う場合に限られること。
② 対象
再生利用に適した廃ペットボトル等で、かつ、販売製品と化学的、物理学的に同一程度の性状を保っている廃ペットボトル等に限られること。
再生利用に適した廃ペットボトル等であるか否かは、第2の2(2)個別指定の対象における記載を参照されたい。
③ 回収の場所
販売事業を行う場所と近接した場所で回収が行われる場合に限られること。
④ 管理意図及び管理能力
販売製品の販売から回収までの一連の行為について管理する意思があり、かつ適切な管理が可能であること。
⑤ 一環性及び付随性
本体事業活動の便益向上を図るために、当該事業活動に密接に関連するものとして付随的かつ一環として行う行為に限られること。
(3) 処理責任の所在
店頭回収された廃ペットボトル等が、産業廃棄物として扱われる場合、その処理責任は排出事業者である小売事業者等が有することに留意すること。
3 一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託する場合(廃ペットボトル等が一般廃棄物として扱われる場合)
上記2のような場合であっても、当該店頭回収が開始された当初から、市町村の一般廃棄物処理計画の下で当該市町村から一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者と委託契約を締結し、廃ペットボトル等の処理が適正に行われている場合等においては、当該廃ペットボトル等について引き続き一般廃棄物として適正処理が継続されることを妨げるものではない。貴職におかれては、現行の店頭回収の実態も考慮しつつ、当該市町村における既存の適正処理ルートを妨げることがないよう貴管下市町村担当部局との調整を図り、適切に対応されたい。
第2 廃ペットボトル等の店頭回収に係る再生利用指定制度の活用推進について
1 再生利用指定制度の趣旨
産業廃棄物の再生利用指定制度とは、廃棄物処理法第 14 条第1項及び第6項但書き並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35 号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第9条第2号及び第 10 条の3第2号の規定により、再生利用されることが確実であると都道府県知事(政令市にあっては、市長。以下同じ。)が認めた産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者であって都道府県知事の指定を受けたものについては、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を不要とする制度である。同制度の趣旨は、これらの産業廃棄物の再生利用を容易に行えるようにすることにある。
同制度の運用については、廃棄物処理法施行規則第9条第2号及び第 10 条の3第2号に基づく再生利用業者の指定制度について(平成6年4月1日付け衛産発第 42 号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知。以下「指定制度運用通知」という。)において示されているところであり、従前より、指定制度運用通知に基づき、各自治体において店頭回収された廃ペットボトル等が産業廃棄物と解釈される場合において、再生利用指定制度を適用することは可能であったところである。
今般、廃ペットボトル等のさらなる再生利用の促進のため、個別指定の手続、個別指定の対象、再生輸送業者の個別指定の基準及び一般指定制度の活用につき、指定制度運用通知の明確化をすることとした。
貴職におかれては、廃ペットボトル等について再生利用指定制度を活用するに当たり、既存の適正処理ルートを活かしつつ、本通知及び指定制度運用通知に基づき、当該制度の適正な活用を進められたい。
2 個別指定について
(1) 個別指定の手続
個別指定に関する申請書、指定書、事業の範囲の変更の申請及び事業の廃止の届出等については、指定制度運用通知を参考にして、円滑に手続が進むよう速やかに都道府県ごとに規則を定められたい。
(2) 個別指定の対象
個別指定の対象となる廃棄物は、再生利用されることが確実であることが必要であるため、指定の対象となる廃ペットボトル等は、再生利用に適したものであることが求められるところ、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成7年厚生省令第 61号)第2条第7項第2号及び第3号又は同条第8項第3号から第5号までに規定する水準であれば、当該条件を満たすものと想定される。
したがって、店頭回収された廃ペットボトル等のうち、個別指定制度の対象として適切なものとは、ポリエチレンテレフタレート製の容器であって飲料若しくはしょうゆ等を充てんするもの又はプラスチック製の食品用トレイが廃棄物となったものであって、小売事業者の販売店で他の廃棄物と分別して回収されたもの(以下「対象廃ペットボトル等」という。)と考えられる。
(3) 再生輸送業者の個別指定の基準
対象廃ペットボトル等の店頭回収に係る個別指定は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を不要とするものであるが、再生輸送業者は処理基準に則した収集又は運搬を行うことが適当である。貴職におかれては、廃ペットボトル等の再生利用を促進するための本制度が、一部の悪質な業者により悪用されることのないよう、申請者が以下に掲げる個別指定の基準に適合しているかにつき、慎重に審査されたい。
① 対象廃ペットボトル等の排出事業者からその運搬の委託を受けること。なお、再委託は認められないこと。
② 対象廃ペットボトル等の搬入先となる処理施設が、容器包装リサイクル法に基づく再生利用実績がある等の適切な処分施設であること。
③ 再生輸送(個別指定を受けて行う廃棄物の収集又は運搬をいう。以下同じ。)の用に供する施設及び申請者の能力が廃棄物処理法施行規則第 10 条各号に掲げる基準に適合するものであること。
④ 排出事業者から再生輸送に要する費用であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生輸送により不当な利益を得るものでないこと。
⑤ 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
⑥ 申請者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
3 一般指定について
都道府県内において同一形態の再生利用に係る店頭回収が多数行われている場合等については、指定を受けようとする者の申請によらず、都道府県が再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、当該産業廃棄物の収集若しくは運搬を行う者を一般的に指定する、一般指定制度を活用することが考えられる。上記2の活用等により、店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用が広く適切に実施されているなど、廃ペットボトル等を一般指定の対象とすることが適当であると認められる場合には、当該制度の活用を積極的に検討されたい。
参考:環境省