大同特殊鋼渋川工場の製鋼過程で、副産物として排出された鉄鋼スラグが建設資材として出荷されていた事件です。群馬県にて有価物ではなく、廃棄物として総合判断されました。
1.鉄鋼スラグ取引廃掃法違反事件の概要
該当の鉄鋼スラグは、2002年4月から2014年1月までの間、複数の業者間で逆有償で取引されていました。
※逆有償取引:対象物は有価物として取引されるが、トータル(運搬費・管理費・処理費等)では支出が上回る取引形態
2.事件の背景
該当の鉄鋼スラグを土壌と接する形で使用すると、フッ素の土壌汚染の可能性があるものでした。過去、鉄鋼スラグの総量は29万4,330トンが取引され、公共工事においても使用が確認されていました。また実際に土壌汚染が54カ所で確認されています。
3.事件の発覚
路盤材として使用されていた鉄鋼スラグに有害物質が含まれていた事が確認され、自治体が立ち入り検査を行いました。
4.その後の経緯
フッ素と六価クロムが基準値をオーバーしていた事が分かり、また逆有償取引だった事より有価取引ではなく、廃棄物として認定されています。購入し使用していた建設業者は、有害物質が含まれていたものだとは知らされていませんでした。
群馬県は、大同特殊および連結子会社の大同エコメット・佐藤建設工業の3社を廃棄物処理法違反の疑いで県警察本部に告発しています。
<参考>
建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(環境省)
大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について