廃棄物リサイクルの現状と歴史

食品リサイクル法

1.食品リサイクル法とは?

法律  <正式名称>
  食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

 

  <発行年>
  1999年6月7日制定

 

<法文の構成内容>

第一章 総則

第二章 基本方針等

第三章 食品関連事業者の再生利用等の実施

第四章 登録再生利用事業者

第五章 再生利用事業計画

第六章 雑則

第七章 罰則

附則

 

<主な罰則規定>

違反者には次の罰則が適用されます。

  • 20万円~50万円の罰金

 

2.制定された背景

大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への転換が急がれる状況の中で、食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効利用を推進するために制定されました。

 

3.目的

食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図り、循環型社会の構築を目指すことを目的としています。

食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、食品関連事業者などが取り組むべき事項が規定されています。

 

4.対象となるもの

食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくず(家庭から排出される生ごみは対象外)。

廃棄物処理法に定められた廃棄物が大部分ですが、飼料等の原料として有償で取引されるものについても含まれます。

また、固形状のものだけでなく、食品製造業、飲食店等から排出される廃食用油や飲料等の液状物も含まれます。

 

法律条文

 

5.対象者

<食品の製造・加工・卸売または小売りを業として行う事業者>

例:食品メーカー、八百屋、百貨店、スーパーなど。

 

<飲食店業その他食事の提供を行う事業者>

例:食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場、レストラン船など。

 

6.運用の仕組み

<食品関連事業者>

食品の製造、流通、外食などにおいて食品廃棄物などの再生利用(発生抑制、再生利用、減量)などを実施します。また、年間の食品廃棄物などの発生量が100トン以上の事業者には、判断基準に従った再生利用などを促進することが義務づけられています。

 

<食品の発生抑制と再生利用>

まず、製造、流通、消費の各段階で食品廃棄物等そのものの発生を抑制します。次に、再資源化できるものは飼料や肥料などへの再生利用を行います。再生利用が困難な場合に限り熱回収をします。さらに、再生利用や熱回収ができない場合は脱水・乾燥などで減量して適正に処理がしやすいようにします。