1.循環型社会形成推進基本法とは?
<法文の構成内容>
第一章 総則(第一条―第十四条)
第二章 循環型社会形成推進基本計画(第十五条・第十六条)
第三章 循環型社会の形成に関する基本的施策
第一節 国の施策(第十七条―第三十一条)
第二節 地方公共団体の施策(第三十二条)
附則
<主な罰則規定>
ありません
2.制定された背景
廃棄物の増加や再利用方法などの解決の為、基本的な枠組みを制定した。旧来の消費型社会から循環型社会を形成し廃棄物問題の解決を図る為に制定。
3.目的
この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
4.法律の位置づけ
環境基本法の下位法に位置付けられている。
廃棄物とリサイクル対策に関する各法律の上位法として位置づけられる。

